おとなのワクチン 特別編
新型コロナウイルスワクチン②

津地域委員会ニュース きずな 2021年5月号

みえ医療福祉生活協同組合が開催している保健大学にご登壇頂いた、津生協病院副院長の宮田智仁先生に「おとなのワクチン特別編」として新型コロナウイルスワクチンについて執筆頂きました。

前回の原稿はこちら。

新型コロナウイルスワクチン②

みなさんこんにちは。今回も新型コロナウイルスワクチンの記事を書きます。

この記事を書いているのが2021年4月4日です。ちょうど津市に住む45歳以上の方に、クーポン券が届いた直後くらいの時期です。そして残念ながら、3月中に接種予定であった私たち津生協病院の職員も供給の見通しが立たずまだ接種していません。

前回の記事で私は「摂取した方がいい」と表明させていただきました。

その考えは、現在も少しも変わっていません。

一方でその副反応や未知なる副作用へ不安から接種をためらっている方も少なからずおられると思います。不安を持った方々へ私ができる事は、客観的なデータを示すことと、もしも重篤な副反応が起こった場合には救済制度があるということをお知られすることがあると考えます。

日本での累計患者数は?

日本では4月4日現在、累計患者数は48万2867人であり、亡くなった方は9221人です。

4月2日時点でファイザー社のワクチン接種は109万9968回とるいけい患者数を超えていますが、ワクチン接種後に亡くなった方は因果関係が分からない60代の女性1名です。(ワクチン接種1日後にくも膜下出血で亡くなった。)

受けたくない方の意思も尊重を

ただし、ワクチンを受けたくないという方は、それはその方の意思であるわけであり尊重しなければいけないと思います。

コロナに罹患した人を差別してはいけないのと同様にワクチン接種をしない人を誹謗中傷しない様に、私も含めて皆が気を付けないといけない事であると考えます。

予防接種被害者救済制度

一般に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。申請は予防接種を実施した市町村に行います。必要となる書類がありますので、申請の際はお住いの市町村にご相談ください。

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